「経営革新等支援機関」の認定が3,800機関を超える
昨年の8月30日から施行された「中小企業経営力強化支援法」。
この法律に基づいて、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関を認定する制度がスタートしている。
この機関を「経営革新等支援機関」という。
各地の地方銀行、信用金庫などの金融機関や税理士事務所などが対象になっている。
昨年11月の第1号認定で、2,102機関。
12月の第2号認定で1,711の機関。
合計で3,813機関となった。
今後も毎月、追加認定される見込みだ。
中小企業の経営者が、認定支援機関に「事業計画」などを相談し、指導を受けると、
信用保証協会の保証料が、0.2%減額されるしくみだ。
リーマンショックなどに対応して2009年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」。
中小企業にとって、「駆け込み寺」の役割を果たしたこの法律もいよいよ今年3月に期限切れを迎える。
「円滑化法」の「出口戦略」として、「経営革新等支援機関」制度の成功が期待されている。